海外営業権の無償譲渡:「海外販売チャネルを子会社に譲渡した場合の取り扱い」|  株式会社マース・タックスコンサルティング


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海外営業権の無償譲渡:
「海外販売チャネルを子会社に譲渡した場合の取り扱い」

Ⅰ.事実関係

  • 1. 弊社は製造業を営む内国法人です。弊社は欧州地域については電子機器Xをドイツ、英国、フランス、イタリアに100%所有の販売子会社を通じて一般消費者に販売していますが、他の欧州地域には弊社より現地代理店へ直接輸出しております。また、イタリア子会社は製造部門を有し、欧州で人気がある製品を他の欧州子会社に販売しております。
  • 2. 弊社は世界戦略の一環としてイタリア子会社に、その他の欧州地域の販売チャネルを任せることを予定しています。その結果、当社の直接輸出はイタリア子会社の販売に振り替えられることになりますが、弊社とイタリア子会社との間で販売権、営業権等の譲渡対価を収受することは予定しておりません。
  • 3. 製品Xは非常に利益率が高いのですが、弊社がこれまでにブランドイメージを高めるために、Xにかかる広告宣伝等を行う等、相当の努力を行ったことは事実です。

Ⅱ.質問

  • 本件販売チャネルの無償譲渡が、日本の税法上、問題にされることがあるのでしょうか。

Ⅲ.回答

  •  営業権等無形資産の無償譲渡は、移転価格税制上の寄付金に相当し、譲渡対価に相当する額を益金に算入する一方、同額が国外関連者に対する寄付金として全額損金不算入とされる公算が大きい。

Ⅳ.検討

  • 1. 本稿作成時点で、組織再編税制が外国法人との間で適用されるかどうかは不明であるので、吸収分割、現物出資等の可能性を考慮しないで検討を行う。
  • 2. 移転価格税制(租特法第66条の4)は無形資産の移転の場合にも適用がある。
  • 3. その他の欧州地域における製品Xの販売権は、貴社が販売ルートの確立、ブランドイメージの向上のために行った各種販売政策等、貴社が作り上げたものであり、第三者であるならば相当の対価を持って譲渡したであろうと認められる無形資産に該当する。
  • 4. 譲渡対価の計算方法については、貴社におけるその他欧州地域における製品Xの製品寿命期間中のキャッシュフロー(概ね営業利益に減価償却費等を加算したもの)の現在価値の合計額(イタリアにおいて用いられる割引率を用いることも認められる)が一つの目安になる。この場合において、イタリア子会社より製品Xについて貴社が所有する無体財産権等の利用に対する使用料収入があれば、その内、本件販売権の譲渡に伴う増加部分について上記キャッシュフローより控除できる可能性がある。
  • 5. 無償の販売権譲渡取引は対価性のない取引で、金銭の贈与と性格が同じであると認められるので、国外関連者への寄付金として全額損金不算入として取り扱われる。

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