「海外にすんでいる子供に贈与する場合の課税」  株式会社マース・タックスコンサルティング


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海外に住んでいる子供に贈与する場合の課税

Q.お早うございます。今日はどんなお話を聞かせて戴けるのですか。

A. 今日は海外に住んでいる子供さんに贈与する場合の課税の問題です。

Q. お金持ちの問題ですね。

A. はい、この場合の贈与税のルールを簡単に説明します。
以前は国外にすんでいる人に国外に所在する財産を贈与しても日本の贈与税は非課税でした。
ところがこの制度を利用して、子供を海外に居住させて例えばアメリカの国債などを贈与する人が後を絶たず、問題となりました。
そこで、今は贈与をする人と贈与を受ける人が贈与直前5年の期間内に日本に住所をもっていた場合はこの特例を適用しないことにルールを変更したのです。

Q. それは親子で海外に5年間住まなければ条件を満足できないという意味ですか。

A. そのとおりです。
親御さんがお年寄りの場合に5年間海外居住することは大変ですね。
但し、贈与を受ける子供さんが日本国籍をもっていない場合にはこのルールは適用されません。
以前のルールが適用されます。

Q. 海外に居住するということはどういう意味があるのですか。

A. 海外に家を持つという意味ではありません。
日常、住んでいるところを住所といいますが、この住所が海外にあるということです。
例えば、海外に仕事があって海外に常駐する必要があるとか、その住所に家族が共に住んでいるとか、郵便物がその住所に届くという意味です。

Q. 子供が留学している場合は海外に住所があるといえるのですか。

A. 親の扶養者たる子供が海外に居住していても海外に居住している者として取り扱わないというルールがあります。

Q. 海外に所在する財産とはどのように判断するのですか。

A. 預金はその預金を受け入れた銀行の事業所の場所、株式や社債はその発行する法人の本店所在地、現金や動産は物理的に所在する場所というように決められています。

Q. 親が日本国籍で子供が日本国籍でないというケースはどのようにして生じるのですか。

A. アメリカ滞在中に子供が産まれれば日本とアメリカとの二重国籍を取得します。
成人時にいずれかの国籍を選択するのですが、米国籍を取得される人がいます。
さらに外国の国籍を取得して、日本の国籍を放棄する人がいます。

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