「会社が儲かって仕方がないオーナーへ」  株式会社マース・タックスコンサルティング


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会社が儲かって仕方がないオーナーへ

Q.お早うございます。今日はどんなお話を聞かせて戴けるのですか。

A. たまには景気のいいお話をしたいと思いますので、会社が儲かって仕方がないというオーナー社長向けに節税のヒントになるお話をさせていただきます。

Q.今、関西には儲かっている会社は少ないでしょうね。それでどのようにすればよいのですか。

A.  まずは地道なお話からですが、税理士を上手に使って節税アイデアを募集することです。
そのためには税理士の能力・特徴をよく理解して複数の税理士を競争させることも必要です。
場合によっては申告書を作成する税理士とその申告書をレビューする税理士を使い分けるくらいのことをされても良いかと思います。
税理士報酬は増加しますが、税金削減額はそれ以上になるかと思います

Q.節税策に何かこれというポイントはあるのですか。

A.  一つは会社が抱えている含み損を実現させることです。
もう一つは税法上の有利な規定を全て利用しているかです。

Q.含み損を実現させるということはどのようなことですか。

A.  バブル時に購入した土地や有価証券の時価が購入価額より低くなっています。
これを含み損といいますが、これら土地等を譲渡してその損失を税法上の損金とし、課税所得を減額すること言います。

Q.有利な税法上の規定とはどのようなものを言うのですか。

A.  法律というものは知っているのと知らないのではそれこそ大きな違いがあります。
税法上の有利な規定は山のようにありますが、必要な情報の入手ルートがうまくできていないとか、規定を利用する前提である社内ルールが整備されていないために利用できていないということがよくあります。
例えば、試験研究を行ったり、外国で税金を支払えば税額控除が受けられます。
又、将来の確実な支払いに備えて一定の費用を計上することを認める引当金や準備金を設定したり、ある条件を満足する固定資産を購入した場合により多額の減価償却を認める制度などがあります。

Q.特殊な事例は何かありますか。

A. 最近の税制改正により、合併する場合に相手方が持っている繰越欠損金を引き継ぐことができるようになりましたから、ここに節税ポイントがあります。
また、株式買収や資産買収のM&Aを行う時に営業権をどれくらい計上して損金化するかということも重要なポイントになります。

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